児童ホームみらい運営規定

第1条 事業の目的

一般社団法人みらい(以下、「事業者」という。)が設置する児童ホームみらい(以下、「事業所」という。)第6条の3第2頁に基づく放課後児童健全育成事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所を利用している児童(以下、「利用者」という。)が、心身ともに穏やかに育成されることを目的とする。

第2条 運営の方針

事業所は、小学校に就業している児童であって、その保護者が労働等により日中家庭にいないものにつき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊び及び生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立などを図り、もって当該児童の健全な育成を図る。
2.放課後児童健全育成事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し市町村、児童福祉施設、利用者の通学する小学校その他の関係機関との密接な連携に努めるものとする。
3.事業の実施に当たっては、利用者の国籍、信条または社会的身分によって、差別的な取り扱いをしてはならない。
4.事業の実施にあたっては、自らその提供する支援の評価を行い、常にその改善を図る。
5.前4項のほか、児童福祉法及び座間市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準条例(平成26年9月30日座間市条例第13号)その他の関係条例を遵守し、放課後児童健全育成事業を実施するものとする。

第3条 事業所の名称等

放課後児童健全育成事業を行う事業所の名所及び所在地は、次の通りとする。
(1) 名称 児童ホームみらい
(2) 所在地 座間市広野台1丁目28-3 ASA相武台ビル3階

第4条 職員の職種の内容

事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次の通りとする。
(1) 放課後児童支援員 2名(常勤職員1名 非常勤職員1名)
放課後児童支援員は、利用者の支援提供、利用者の保護者との連携調整、設備
び備品等の安全管理を行う。
(2) 補助員 1名

第5条 開所日及び開所時間帯等

事業所の開所日及び開所時間帯等は、次の通りとする。
(1) 開所日
ア 原則として月曜日から土曜日とする。
イ 開所日数は1年につき250日以上とする。
ウ 日額希望者は、月曜日から金曜日までとする。
(2) 事業所の開所時間
ア 小学校の授業がある日 下校時から午後7時まで
イ 土曜日 午前8時から午後7時まで
ウ 小学校の授業の休業日 午前8時から午後7時まで
(3) 年間の閉所日
ア 日曜日
イ 国民の祝日
ウ 8月12日~8月17日
エ 12月28日~1月4日

第6条 支援の場所

事業所で行う放課後児童健全育成事業は、次の通りとする。
(1) 座間市広野台1丁目28-3 ASA相武台ビル3階
(2) 近隣小学校の校庭など

第7条 支援の内容

事業所で行う放課後児童健全育成事業の内容は次の通りとする。
(1) 放課後児童健全育成事業における支援の提供(安心安全における預かり)
(2) 事業所が主催する行事・活動等(予定)
・英会話教室
・そろばん教室
・ダンス教室
・中国語教室
・外出活動(プール・ハイキング・施設見学等)
・その他年間計画に基づく行事等

第8条 第5条に規定する開所日及び開所時間帯において、利用者支援の提供を行う。

第9条 支援の提供につき利用者の保護者が支払う額

事業所は、利用者に対する支援の提供にあたり、次の定める費用の額の支払いを受けるものとする。

【正会員】

(月額)
(1) 設備費 年間5000円(冷暖房施設・教材費等)
(2) 保育科 1年・2年 月額 11,000円(おやつ代込み)
3年・4年 月額 9,000円(おやつ代込み)
5年・6年 月額 8,000円 (おやつ代込み)

(日額)
保育料
学校がある日 全学年 1,500円(設備費・おやつ代込み)
学校がお休みの日 全学年1日預かり 3,000円(設備費・おやつ代込み)
学校がお休みの日 全学年半日預かり 1,500円(設備費・おやつ代込み)
*学校がお休みの日とは、振替休日・夏冬春休みなど

【季節会員】

(1) 設備費 春・夏・冬休みごとに1,000円
(2) 保育料 夏休み 1年・2年 27,000円 3年~6年 24,000円
冬休み 1年・2年 11,000円 3年~6年 10,000円
春休み 1年・2年 12,000円 3年~6年 11,000円
(3) 傷害保険 年額1,800円
利用した日に関わらず、その年度における負担額とする。
(4) その他
教材費、プログラム参加費用については実費相当額を負担額とする。
2.前頁の費用の額に関わる支援の提供にあたっては、あらかじめ、利用者の保護者に対し、当該支援の内容及び費用について説明を行い、利用者の保護者の同意を得なければならない。
3.事業者は、第一項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に関わる領収書を、当該費用を支払った利用者の保護者に対し交付するものとする。なお、支払い方法、支払い期限等については別紙1-1の通りとする。

第10条 利用定員

利用者の定員は、原則50名とする。

第11条 通常の事業の実施地域

通常の事業の実施地域は、相模が丘小学校、相模野小学校、相武台東小学校区域とする。ただし、当該事業所を希望する児童であって、当該事業者が受け入れを認めた場合はその限りではない。なお、学校への送迎を希望する場合は別紙1-2の通りとする。

第12条 事業の利用にあたっての留意事項

利用者の保護者は、事業の利用にあたっては、次に規定する内容に留意すること。
(1) 利用者が欠席する場合は、利用者の保護者が電話その他の連絡方法により、必ず事業所へ届け出ること。
(2) 利用者またはその家族の感染症の発症により、他の利用者への感染する恐れがあると認められた場合は、事業者は利用者に対して休所を命ずることができる。
(3) 原則、当該事業所への利用者の送迎は保護者等が行うものとする。

第13条 緊急時等における対応方法

現に支援の提供を行っている際に利用者の体調に急変が生じた場合、その他 必要な場合は、速やかに利用者の保護者又は医療機関への連絡を行う等の実用な処置を講ずるものとする。
2.支援の提供により事故が生じた際は、直ちに保護者、関係する事業者等に連絡するとともに、必要な処置を講ずる。また、その原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じる。
3.支援の提供により賠償するべき事故が発生した時は、速やかに損害を賠償するものとする。

第14条 非常災害の対策

事業所は、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設置をもうけるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立て、これを踏まえた不断の注意及び訓練をするように努める。
2.前頁の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、定期的に行う。

第15条 苦情解決の窓口

事業所は、その行った支援に対する利用者及びその保護者等から苦情に対して迅速にかつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口を設置する。
2.前頁の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容を記録する。
3.事業所は、その行った支援に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4.事業所は、社会福祉法(昭和26年法律45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

第16条 個人情報の保護

事業所は、その業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2.職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。
3.職員であった者に、業務上知り得た障害児及びその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約書の内容とする。
4.事業所は他の放課後児童健全育成事業者に対して、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合には、あらかじめ文章により当該利用者又はその家族の同意を得る。

第17条 虐待防止のための処置に関する事項

事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止のため、次の措置を講ずる。
(1) 虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2) 職員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

第18条 その他運営に関する重要事項

事業所は、職員の資質向上のための研修の機会を次の通り設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、設備するものとする。
(1) 採用研修 採用後3ヶ月以内
(2) 継続研修 年1回
2. 事業所は、職員、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録を完結の日から5年間保持するものとする。
3.事業所は、利用者に対する支援の提供に関する重要事項は一般社団法人みらいと事業所の管理者と協議に基づいて定めるものとする。

随即 この規定は、平成31年4月1日から施行する。

隋即 この規定は、令和元年10月1日から施工する。

別紙1-1 (利用料の支払い方法等)

児童ホームみらいの利用料につきましては下記の方法でお支払いください。

※正会員:
(月額)原則、口座引き落とし
(手続き完了するまでは翌月10日迄に現金にてお支払い)
(日額)お迎え時に現金にてお支払い

※季節会員:
翌月10日迄に現金又は振込にてお支払い
なお、2カ月分の滞納した場合は児童ホームの利用ができなくなる場合があります。

別紙1-2 (学校送迎について)
月額1,000円
送迎費は、車購入資金の積立金とする。

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2024年度分を11月10日より開始します。

1次書類受付令和5年11月10日(金)~6年1月10日(水)2次選考は、空きがあった場合のみ入所することが出来ます。

2022年度 児童ホームみらい

2024年度新規入所申込受付

対象児童:小学校1年生~6年生

受付時期:年間通して随時

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